キャスト中国ビジネス

【公布日】1998.12.21

【施行日】1998.12.21

【公布機関】国家税務総局

日本語訳文

国家税務総局の外国企業が我が国に対して無形資産を譲渡することに営業税を課税する問題に関する回答

吉林省地方税務局:
 貴局の《吉林省地方税務局の営業税に関連する問題に関する指示伺い》(吉林省流字[1998]301号)は受領した。外国企業がわが国企業に無形資産を譲渡したときにどのように営業税を徴収するのかに関する問題については、検討の結果ここに以下の通り回答する。

第1条  「中華人民共和国営業税暫定施行条例」(以下、条例という)第1条は、わが国の境内において無形資産を譲渡する団体(単位)及び個人は営業税の納税義務者として、この条例に基づいて営業税を納付しなければならない...

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