【公布日】1996.02.01
【施行日】1996.02.01
【公布機関】国家税務総局 国税函[1996]056号
国家税務総局の深圳宝日友好ゴルフ場の観光娯楽有限公司の境外会員費収入に営業税を徴収する問題に関する回答
深圳市地方税務局:
貴局の「深圳宝日友好ゴルフ場の観光娯楽有限公司の境外会員費収入に営業税を徴収する問題に関する指示伺い」(深地発[1996]6号)は受領した。「中華人民共和国営業税暫定施行条例」と「中華人民共和国営業税暫定施行条例実施細則」の関連規定に基づいて、検討した結果、宝日公司の外国側合作者が取得した境外の会員費及び保証金は宝日公司の営業収入として営業税を納付するという貴局の意見に同意する。
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