【公布日】1997.01.02
【施行日】1997.01.02
【公布機関】国家税務総局 国税発[1997]2号
国家税務総局の外国企業常駐代表機構の租税徴収の若干の具体的問題に関する通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
《国家税務総局の外国企業常駐代表機構の租税徴収管理を強化することに関する問題の通知》(国税発[1996]165号、以下通知という)を発して後、一部の地区において執行する中で、いくつかの具体的業務の区分について問題が提出されており、研究の結果、ここに以下のとおり統一して明確にする。
第1条 外国企業常駐代表機構(以下、代表機構という)が、その総機構の自営商品貿易のために行う準備的、補助的活動の税務処理の問題
外国企業が設立した代表機構が、その総機構の自営商品貿易のために行う市場の状...
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