【公布日】2005.03.07
【施行日】2005.03.07
【公布機関】国家税務総局/国家外国為替管理局 国税発[2005]28号
国家税务总局、国家外汇管理局关于境内机构及个人对外支付技术转让费不再提交营业税税务凭证的通知
国家税務総局、国家外貨管理局の境内の組織及び個人が海外に対して支払う技術移転料について営業税の税務証憑を提出することを不要とすることに関する通知(廃止)
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,国家外汇管理局各分局,北京、重庆外汇管理部,大连、青岛、宁波、厦门、深圳分局:
根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》(国发〔2004〕16号)的规定,自2004年5月19日起,外国企业和外籍个人与我国境内机构及个人签订的技术转让协议,向我国境内转让技术取得收入取消了营业税免税的行政审批,调整为备案管理。因此,自2004年5月19日起,我国境内机构及个人在外汇指定银行购汇、或者从其外汇账户中对外支付特许权使用费项下技术转让费时,可免予提供由主管地方税务局出具的营业税税务证明,但仍应按照《国家外汇管理局、国家税务总局关于非贸易及部分资本项目下售付汇提交税务凭证有关问题的通知》(汇发〔1999〕372号)的规定,提交由主管税务机关提供的所得税(包括企业所得税及个人所得税)税务证明。
この通知は、国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号(2013年7月9日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市、計画単列市の国家税務局、地方税務局、国家外貨管理局の各分局、北京、重慶外貨管理部、大連、青島、寧波、廈門、深圳分局:
「国務院の第三次行政審査認可項目を取り消すかまたは調整することに関する決定」(国発[2004]16号)の規定に基づいて、2004年5月19日から、外国企業及び外国籍個人と我が国の境内の機構及び個人が締結する技術移転協議について、我が国の境内に対して技術を移転して取得する収入については、営業税の免税の行政審査認可を取り消し、調整されて記録備置管理となっている。これによって、2004年5月19日から、我が国の境内の組織及び個人が外貨指定銀行で外貨を購入するか、またはその外貨口座から工業所有権等使用料の項目の下で技術移転料を対外的に支払うときは、主管地方税務局の発行する営業税の税務証明を提出しないことができ、ただし、なお「国家外貨管理局、国家税務局の貿易外及び一部の資本項目のもとでの外貨購入支払兌換について税務証憑を提出する関連問題に関する通知」(匯発[1999]372号)の規定に基づいて、主管税務機関が発行する所得税(企業所得税及び個人所得税を含む)の税務証明を提出しなければならない。
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