【公布日】2002.03.27
【公布機関】国家税務総局 国税函[2002]234号
国家税務総局の計算機ソフトウエア譲渡収入を技術移転収入と認定する問題に関する回答(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
北京市地方税務局:
貴局の「計算機ソフトウエア譲渡業務の関連税収政策問題に関する指示伺い」(京地税営[2001]684号)は受領した。
米国オラクル公司と北京オラクルソフトウエアシステム有限公司は、「オラクル公司と北京オラクルソフトウエアシステム有限公司との技術ライセンス契約」を締結した。
授権許可した範囲に基づけば、北京オラクルソフトウエアシステム有限公司は米国オラクル公司の計算機ソフトウエアの「関連プログラム」に対して、「コピー、使用、販売、取り込み、翻訳、現地化、カスタマイズ、サブライセンス」を行う特許権、著作権などの権利を有し、ただし改造後の「関連プログラム」の特許権、著作権等はなお米国オラクル公司に属する。
「財政部、国家税務総局の《中国共産党中央、国務院の技術革新を強化し、ハイテク技術を発展させ、産業化を実現することに関する決定》を徹底確実化させることに関連する税収問題に関する通知」(財税字[1999]273号)第2条の規定に基づけば、米国オラクル公司が上記の著作権に保護された計算機の「関連プログラム」技術は、特許技術に準じて営業税を免除する。
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