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【公布日】2003.03.12

【施行日】2003.07.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2003]28号

日本語訳文

国家税務総局の外国企業常駐代表機構の税収管理問題に関する通知(廃止)

この通知は、2010年1月1日に国税発[2010]18号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局、地方税務局:
  外国企業の常駐代表機構の税収管理をさらに規範化し、代表機構の近年来の税務管理の実際の状況に基づいて、ここに「国家税務総局の外国企業常駐代表機関の租税徴収管理を強化することに関する問題の通知」(国税発[1996]165号)を執行する関連問題について、以下の通り通知する。

第1条  代表機構の税務登記及び納税申告の問題
  外国企業がわが国に設立した各種の常駐代表機構(以下、「代表機構」という)が、わが国において各種の活動に従事することについては、わが国の税法の関連規定に基づいて...

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