【公布日】1995.04.12
【施行日】1995.04.14
【公布機関】国家税務総局 国税函発[1995]154号
国家税务总局关于外商投资企业再投资退税有关问题的批复
外資投資企業の再投資税額還付に関連する問題の返書
四川省国家税务局:
你局《四川省国家税务局关于外商投资企业再投资退税有关问题的请示》(川国税发〔1995〕040号)收悉。经研究,现批复如下:
《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)及其实施细则有关再投资退税的优惠规定,只适用于外国投资者。中国境内的外商投资企业作为投资人投资于其他企业,不属于外国投资者。财政部及我局《关于外商投资企业从事投资业务若干税收问题的通知》(〔94〕财税字第083号)第一条第(二)款规定,仅对由外国投资者持有100%股份、而且专门从事投资业务的外商投资企业,可视同外国投资者适用税法及其实施细则有关再投资退税的优惠规定。除此以外,其他外商投资企业均不应享受税法及其实施细则规定的有关再投资退税的优惠待遇。
四川省国家税務局:
貴局の「四川省国家税務局の外資投資企業の再投資税額還付に関連する問題に関する指示伺い」(川国税発[1995]040号)は受領した。検討した結果以下のとおり回答する。
「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、「税法」という)及びその実施細則の再投資税額還付の優遇規定については、ただ外国投資者に適用されるだけで中国国内の外資投資企業が投資者としてその他の企業に出資している場合は、外国投資者とされない。財政部及び我局の「外資投資企業が投資業務に従事することの若干の税収問題の通知」[(94)財税字第083号]第1条第(2)に規定するのは、ただ外国投資者に100%の出資持分を保有され、投資業務にのみ従事する外資投資企業は、外国投資者とみなして税法及び実施細則の再投資税額還付に関する優遇規定を適用する。これ以外は、その他の外資投資企業は税法及び実施細則に規定する再投資税額還付の優遇措置を受けることはできない。
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