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【公布日】2000.11.03

【施行日】1999.10.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2000]179号

日本語訳文

我が国国内の企業が外国企業に対して支払うソフトウエア費用について営業税を源泉徴収することに係る問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
   最近一部の地区から、我が国国内の企業が我が国国内に機構を有しない外国企業にソフトウエア費用を支払う際に営業税を源泉徴収するか否かにつき、執行に当たって時々争いがある旨の報告があった。租税管理を規範化するため、ここに、上記問題につき次のように明確にする。

1、 外国企業が我が国国内の企業に単独でソフトウエアを販売し、又は郵便電信、通信設備及び計算機等の財貨の販売に伴いこれら財貨の使用に関連するソフトウエアを一括して譲渡する場合において、国内の譲受企業が...

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