【公布日】2003.03.28
【公布機関】国家税務局 国税発[2003]36号
国家税務総局の旅客観光用のケーブルカー、ロープウエイ業務に従事する外資投資企業は生産型企業には属さないという通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
目下いくつかの地方で投資して旅客観光用のケーブルカー、ロープウエイサービス業務に従事している外資投資企業があり、生産型の外資投資企業として、これに相応する租税優遇待遇を与えられていることを理解している。税法を正確に執行するために、ここに下記のとおり明確にする。
「中華人民共和国外資投資企業及び外国企業所得税法の実施細則」第72条の生産性企業の範囲に対する規定に基づいて、投資して旅客観光用のケーブルカー、ロープウエイサービス業務に従事している外資投資企業については、生産型の外資投資企業には属さない。およそ、以前にすでに生産型の外資投資企業として相応する租税優遇措置を行っているものは、この通知を受取ってから3ヶ月以内に、減免を受けた税額に相当するものを追加納付しなければならず、ただし滞納金は徴収不要である。
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