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【公布日】1997.12.29

【公布機関】国務院  国発[1997]37号

日本語訳文

輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知

この通知における「総投資5000万元以上及び中央企業の国が奨励する内資プロジェクトに係る輸入設備の免税審査認可」は、2010年7月4日に国発[2010]21号により取り消されている。

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部委員会及び各直属機構に通知する。
  
外資の利用をさらに拡大し、国外の先進技術及び設備を導入し、産業構造の調整及び技術進歩を促進し、かつ、国民経済の持続的で、快速で、及び健康的な発展を保つため、国務院は、1998年1月1日から、国が発展を奨励する国内投資プロジェクト及び外国投資家投資プロジェクトで輸入する設備については、所定の範囲内において、関税及び輸入段階での増値税を免除することを決定した。ここに、関係問題について次のとおり通知する。

第1条  輸入設備の免税の範囲
  (1) 「外国投資家投資産業指導目録」の奨励類及び制限乙類に適合し、かつ、技術を譲渡する外国投資家投資プロジェクトで、投資総額内で輸入する自ら使用する設備については、「外国...

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