キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.07.27

【施行日】2001.07.27

【公布機関】国土資源部令第8号

日本語訳文

国土資源行政再議規定(改正前)

この規定は、国土資源部令第46号(2009年11月14日公布、2010年1月1日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  各級の土地行政主管部門及び地質鉱産主管部門の違法又は不当な具体的行政行為を防止し、及び是正し、かつ、公民、法人その他組織の適法な権益を保護するため、「行政再議法」に基づき、この規定を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。