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【公布日】1995.08.04

【公布機関】労働部  労部発[1995]309号

日本語訳文

「労働法」の徹底・執行に係る若干の問題に関する意見

「労働法」は、1995年1月1日から既に施行されている。ここに、労働法の徹底・執行において遭遇する若干の問題について、次の意見を提出する。

一、適用範囲

1.労働法第2条における「個人経済組織」とは、一般に被用者が7名以下の個人工商業者をいう。

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