【公布日】1995.08.04
【公布機関】労働部 労部発[1995]309号
「労働法」の徹底・執行に係る若干の問題に関する意見
「労働法」は、1995年1月1日から既に施行されている。ここに、労働法の徹底・執行において遭遇する若干の問題について、次の意見を提出する。
1.労働法第2条における「個人経済組織」とは、一般に被用者が7名以下の個人工商業者をいう。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。