【公布日】2000.07.25
【施行日】2000.09.01
【公布機関】対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局令2000年第6号
外商投資企業の境内投資に関する暫定施行規定(改正前)
この規定は、商務部令2015年第2号(2015年10月28日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 外商投資企業の投資行為を規範化するため、「会社法」並びに外商投資に関係する法律及び法規の関係規定に基づき、この規定を制定する。
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