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【公布日】2005.05.24

【施行日】2005.07.01

【公布機関】国家税務総局令第11号

日本語訳文

納税担保試行弁法

第1章  総則

第1条  納税担保行為を規範化し、国の税収収入を保障し、かつ、納税者その他当事者の適法な権益を保護するため、「税収徴収管理法」(以下「税収徴管法」という。)、その実施細則その他の法律及び法規の規定に基づき、この...

  1.納税担保提供命令通知書
  2.納税担保財産リスト
  3.納税担保書
  4.納税担保解除通知書

(訳注:本法令中文原文の第27条及び第28条には疑問部分がある。)

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