【公布日】2005.01.10
【施行日】2005.05.01
【公布機関】国務院令第431号
投書・陳情条例(廃止)
この条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。
第1条 各級人民政府と人民大衆との密接な連係を保持し、投書・陳情者の適法な権益を保護し、かつ、投書・陳情秩序を維持・保護するため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。