【公布日】2005.01.10
【施行日】2005.05.01
【公布機関】国務院令第431号
信访条例
投書・陳情条例(廃止)
この条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了保持各级人民政府同人民群众的密切联系,保护信访人的合法权益,维护信访秩序,制定本条例。
第1条 各級人民政府と人民大衆との密接な連係を保持し、投書・陳情者の適法な権益を保護し、かつ、投書・陳情秩序を維持・保護するため、この条例を制定する。
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