【公布日】2004.11.30
【施行日】2005.01.01
【公布機関】国家工商行政管理総局令第18号
広告管理条例施行細則(廃止)
この法令は、国家工商行政管理総局令第86号(2016年4月29日公布、同日施行)により廃止されている。
この細則には国家工商行政管理総局令第58号(2011年12月12日発布、2012年1月1日施行)により次の改正がなされており、当該内容は既に本文中に反映している。
第26条の「期間を徒過して収去しない場合には、強制的に収去し、その費用は、設置者又は貼付者がこれを負担する。」を削除。
第1条 「広告管理条例」(以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、この細則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。