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【公布日】2004.11.30

【施行日】2005.01.01

【公布機関】国家工商行政管理総局令第18号

日本語訳文

広告管理条例施行細則(廃止)

この法令は、国家工商行政管理総局令第86号(2016年4月29日公布、同日施行)により廃止されている。

この細則には国家工商行政管理総局令第58号(2011年12月12日発布、2012年1月1日施行)により次の改正がなされており、当該内容は既に本文中に反映している。
  第26条の「期間を徒過して収去しない場合には、強制的に収去し、その費用は、設置者又は貼付者がこれを負担する。」を削除。

第1条  「広告管理条例」(以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、この細則を制定する。

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