【公布日】1992.04.29
【公布機関】国家税務局 国税発[1992]109号
国家税务局关于其他行业生产性外商投资企业解释认定的通知
その他の業界の生産性外国投資家投資企業の解釈認定に関する国家税務局の通知
各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局:
根据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》(以下简称为“实施细则”)第七十二条第一款第(十)项的规定,现对其他行业生产性外商投资企业解释认定明确如下:
各省、自治区及び直轄市の税務局並びに各計画単列市の税務局に示達する。
「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法実施細則」(以下「実施細則」という。)第72条第1項第10号の規定に基づき、その他の業界の生産性外国投資家投資企業の解釈認定について次のように明確にする。
第1条 专业从事下列业务的外商投资企业,可以认定为生产性外商投资企业:
(一)从事建筑、安装、装配工程设计和为工程项目提供劳务(包括咨询劳务);
咨询劳务包括对工程建设或企业现有生产技术的改革、生...
第1条 次に掲げる業務に専門に従事する外国投資家投資企業は、生産性外国投資家投資企業と認定することができる。
(1) 建築、据付け、組立工事設計及び工事プロジェクトのための役務(コンサルテイング役務を含...
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