キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.08.24

【施行日】1999.08.24

【公布機関】対外貿易経済合作部

日本語訳文

「外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定」に関する対外貿易経済合作部の補充規定(廃止)

この規定は、2003年7月10日に既に廃止されている。

  多国籍会社の中国における投資を促進し、国外の先進的技術及び管理経験を導入し、かつ、投資性会社の機能を完全化するため、ここに対外貿易経済合作部が1995年4月4日に発布した「外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定」について、次のように補充規定をする。

第1条  投資性会社の登録資本は3000万米ドルを下回らず、投資性会社の借入額は払込済登録資本額の4倍を超えてはならない。投資性会社は、経営上の必要により借入額が払込済登録資本額の4倍を超えようとする場合には、...

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