【公布日】1992.03.02
【公布機関】対外経済貿易部
对外经济贸易部关于确认和考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业实施办法的补充规定
外国投資家の投資による製品輸出企業及び先進技術企業の確認及び審査に関する対外経済貿易部の実施弁法に係る補充規定(廃止)
为进一步完善两类企业的确认和考核制度,现就我部1987年1月27日发布的《关于确认和考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业的实施办法》作如下补充规定
この規定は、1997年1月1日に既に廃止されている。
両種の企業の確認及び審査の制度をより一層完全なものにするため、ここに、対外経済貿易部が1987年1月27日に発布した「外国投資家の投資による製品輸出企業及び先進技術企業の確認及び審査に関する実施弁法」について、次のように規定を補充する。
第1条 凡申请确认为产品出口企业和先进技术企业(以下统称两类企业)的外商投资企业,除本补充规定第五条第二款规定的情况以外,应是生产有形产品的企业。
第1条 申請により製品輸出企業及び先進技術企業(以下「両種企業」と総称する。)であると確認される外国投資家投資企業は、この補充規定第5条第2項に定める場合を除き、有形製品を生産する企業でなければならない。
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