キャスト中国ビジネス

【公布日】1993.12.27

【施行日】1994.01.01

【公布機関】財政部

关于消费税会计处理的规定

消費税会計処理に関する規定

第1条  交纳消费税的企业,应在“应交税金”科目下增设“应交消费税”明细科目进行会计核算。

第1条  消費税を納付する企業は、「税金」科目の下に「消費税」明細科目を増設して会計計算をしなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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