【公布日】1998.06.16
【公布機関】国家税務総局/対外貿易経済合作部 国税発[1998]91号
「国際貨物運送代理業専用インボイス」使用の関係問題に関する国家税務総局及び対外貿易経済合作部の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局及び対外経済貿易委員会(庁・局)に通知する。
国際貨物運送代理行為を規範化し、対外経済貿易の発展を促進し、国の税収収入を保障し、かつ、輸出入貨物の荷受人、荷送人及び国際貨物運送代理人の適法な権益を維持保護するため、「インボイス管理弁法」及び「国際貨物運送代理業管理規定」の関係規定に基づき、国際貨物運送代理業専用インボイス(以下「貨物代理インボイス」という。)使用の関係問題について、次のように通知する。
第1条 中華人民共和国対外貿易経済合作部(以下「外経貿部」という。)の認可を経て、かつ、税務登記手続をした国際貨物運送代理企業(以下「貨物代理企業」という。)は、必ず貨物代理インボイスを使用しなければならない。
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