【公布日】1997.10.17
【施行日】1998.01.01
【公布機関】交通部
外国水路運送企業常駐代表機構管理弁法(廃止)
この弁法は、2003年3月1日に既に廃止されている。
第1条 外国水路運送企業の中国における常駐代表機構に対する管理を強化するため、「外国企業常駐代表機構の管理に関する暫定施行規定」及び水路運送業の具体的状況に基づき、この弁法を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。