【公布日】1997.03.25
【公布機関】国家土地管理局 国土批[1997]21号
国家土地管理局对关于股份有限公司国有土地使用权作价入股股权持有等问题的请示的批复
株式有限会社の国有土地使用権の価格評価による出資・株主権保有等に関する問題の回答申請に対する回答
陕西省土地管理局:
你局《关于股份有限公司国有土地使用权作价入股、股权持有等问题的请示》(陕土传真〔1997〕04号)收悉。经研究,答复如下:
一、根据《股份有限公司土地使用权管理暂行规定》(〔1994〕国土〔法〕字第153号)第十条的规定,改建或新设股份有限公司,以原企业使用的划拨国有土地使用权作价入股时,可不办理出让手续。由土地管理部门按照第十一条规定,确定持股单位和股本额后,与国有股权持股单位签订委托持股合同,并按规定办理土地登记。
二、中央、省属企业的国有土地股权分别由国家土地管理局和省(自治区、直辖市)级土地管理部门委托相应一级的国有股权持股单位持有。
陜西省土地管理局に回答する。
貴局の「株式有限会社の国有土地使用権の価格評価による出資及び株主権保有等の問題に関する回答申請」(陜土ファクシミリ[1997]04号)は、これを受領した。検討を経て次のように回答する。
一、「株式有限会社土地使用権管理暫定施行規定」([1994]国土[法]字第153号)第10条の規定に基づき、株式有限会社を改組して設立し、又は新設する場合において、原企業の使用している割当国有土地使用権を価格評価して出資するときは、払下手続をしないことができる。土地管理部門が第11条の規定に従い、株式保有単位及び株式資本額を確定した後に、国有株主権保有単位と株式保有委託契約を締結し、かつ、規定に従い土地登記手続をする。
二、中央及び省に属する企業の国有土地株主権については、国家土地管理局及び省(自治区又は直轄市)級の土地管理部門がそれぞれ相応する級別の国有株主権保有単位に委託して保有させる。
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