キャスト中国ビジネス

【公布日】1998.09.11

【施行日】1998.09.11

【公布機関】中国人民銀行

汽车消费贷款管理办法(试点办法)

自動車消費ローン管理弁法(試行弁法)

中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,深圳经济特区分行,各国有商业银行:
  经国务院批准,中国人民银行制定了《汽车消费贷款管理办法》(试点办法)(以下简称《办法》),现印发给你们,并将具体问题通知如下:

この弁法は、2004年10月1日に既に廃止されている。

中国人民銀行の各省、自治区及び直轄市の分行並びに深経済特別区の分行並びに各国有商業銀行に通知する。
  国務院の承認を経て、中国人民銀行は、「自動車消費ローン管理弁法」(試行弁法)(以下「弁法」という。)を制定したので、ここに各分行等に発給し、かつ、具体的問題を次のように通知する。

第1条  汽车消费贷款的试点行仅限于四家国有商业银行。具体试点地区由各国有商业银行确定,并报中国人民银行审批。试点地区应本着小范围的原则,选择经济比较发达、金融服务较好、汽车需求较大的地区进行。

第1条  自動車消費ローンの試行銀行は、4つの国有商業銀行のみに限る。具体的試行地区は、各国有商業銀行がこれを確定し、かつ、中国人民銀行に報告し審査承認を受ける。試行地区は、小範囲の原則にのっとり、経済が比較的...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。