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【公布日】1996.06.28

【施行日】1996.07.01

【公布機関】国家外貨管理局  [96]匯資函字第188号

关于外商投资企业资本金变动若干问题的通知

外国投資家投資企業の資本金変動の若干の問題に関する国家外国為替管理局の通知(廃止)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局:
  为完善对外商投资企业的外汇管理,便于操作。根据《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十一条的规定,现对外商投资企业注册资本的增加、转让或者以其他方式处置;投资性外商投资企业外汇投资款在境内投资以及外方所得利润在境内增资或者再投资的审核工作通知如下:

この通知は、国家外貨管理局匯発[2012]59号(2012年11月19日発布、同年12月17日施行)により廃止されている。

国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市分局並びに計画単列市及び経済特区分局に通知する。
  外国投資家投資企業に対する外国為替管理を完全化し、かつ、操作に便宜をはかるため、「外国為替決済、売却及び支払管理規定」第31条の規定に基づき、ここに外国投資家投資企業の登録資本の増加、譲渡又はその他の方式による処分、投資性外国投資家投資企業の外国為替投資金による国内における投資及び外国側当事者の取得する利益による国内における増資又は再投資に対する審査業務について、次のように通知する。

第1条  外商投资企业的外方投资者以外汇或者人民币利润在境外进行再投资,须持下列材料向所在地外汇局申请:
  1.注册会计师事务所的验资报告;
  2.年度财务查帐报告;
  3.完税证明;
  4.董...

第1条  外国投資家投資企業の外国側投資家は、外国為替又は人民幣の利益をもって国内において再投資する場合には、必ず次の各号に掲げる資料を持参して所在地の外為局に対し申請しなければならない。
  (1)登録会計...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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