【公布日】1996.12.03
【施行日】1997.01.01
【公布機関】対外貿易経済合作部 [1996]外経貿資発第822号
外商が投資する製品輸出企業及び先進技術企業の確認及び考査に関する実施弁法
1996年12月3日対外貿易経済合作部[1996]外経貿資発第822号により発布、1997年1月1日施行
「外商投資を奨励することに関する国務院の規定」(以下「国務院規定」という。)に基づき、外商が投資する製品輸出企業及び先進技術企業(以下「2種類の企業」と総称する。)を確認し、及び考査するため、この実施弁法を制定する。
第1条 中国の境内において法により設立される中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業(以下「外商投資企業」と総称する。)であって、「国務院規定」及びこの実施弁法の「2種類の企業」に関する条件に適合するも...
附属書:
1、製品輸出企業・先進技術企業確認申請書(省略)
2、外商投資製品輸出企業輸出実績報告表(省略)
3、外商投資製品輸出企業外貨収支バランス表(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。