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【公布日】1995.07.27

【公布機関】国家税務総局  国税発[1995]146号

日本語訳文

外国投資家投資企業の会員費等の収受について企業所得税をどのように計算徴収するのかという問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
  「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」の関係規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業による会員費等の収受について企業所得税を計算徴収する問題について、次のように通知する。

第1条  外国投資家が投資してクラブ又は類似する会員制の外国投資家投資企業を開設し、会員入会の際に一括して会員費、資格保証金その他の類似する費用を収受する場合には、収受する際に企業の当期収入として企業所得税を計...

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