【公布日】1989.01.07
【施行日】1989.03.01
【公布機関】国家外貨管理局 [89]匯管条字第14号
中外合资、合作经营企业中方投资者的外汇管理规定
中外合資・合作経営企業の中国側投資者の外貨管理に関する国家外貨管理局の規定(失効)
为加强对中外合资、合作经营企业(以下简称合营企业)中方投资者的外汇管理,促进合营企业健康发展,维护国家利益,特做如下规定:
この規定は、国家外貨管理局により既に失効した旨が示されている。
中外合資・合作経営企業(以下「合営企業」という。)の中国側投資者に対する外貨管理を強化し、合営企業の健全な発展を促進し、かつ、国の利益を維持保護するため、特に次のような規定をする。
一、合营企业自取得营业执照之日起,五年之内,其中方投资者的外汇收入享受全额外汇留成。五年之后,按50%的比例留成。
1、 合営企業が営業許可証を取得した日から5年内は、その中国側投資者の外貨収入については、全額につき外貨による留保を享受する。5年後は、50%の割合に従い留保する。
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