【公布日】1988.07.03
【施行日】1988.07.03
【公布機関】国務院
内地の省、自治区、計画単列市及び国務院の関係部門の外国投資家投資吸収の審査・認可権限を拡大することに関する国務院の通知
国務院は、対外開放の方針をより一層貫徹し、国民経済の全面的な発展を促進するため、内地の省、自治区、計画単列市並びに国務院の関係部門・委員会、国家建材局、国家医薬局、国家技術監督局、国家環境保護局、中国民航局、国家旅遊局、国家海洋局、国家気象局、国家地震局及び中国科学院が外国投資家の投資吸収を審査・認可する権限を適切に拡大することを決定した。
外国投資家の投資を吸収する生産的性格の項目で、国の定める投資の方向に適合し、建設及び生産の経営条件並びに外貨収支につき国による総合的な均衡を必要とせず、製品の輸出が割当額及び許可証管理に及ばないものに係る当該地方及び部門の審査・認可権限については、現行のプロジェクトの総投資額が500万米ドル以下との定めを1,000万米ドル以下に引き上げる。プロジェクトを認可した後に国家計画委員会に報告し記録としてとどめる。
人民団体が外国投資家投資企業を経営するときは、企業所在地の省、自治区、直轄市、又は計画単列市が審査・認可する。
この通知は、発布の日から施行する。
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