【公布日】1990.04.04
【施行日】1990.04.04
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
「中外合資経営企業法」の改正に関する全国人民代表大会の決定
第7期全国人民代表大会第3回会議は、「中外合資経営企業法改正案(草案)」に関する国務院の議案を審議し、「中華人民共和国中外合資経営企業法」について次のように改正をすることを決定した。
第1条 第2条に1項追加し、第3項とする。「国は、合営企業に対して国有化及び収用を実行しない。特段の状況においては、社会公共の利益の必要に基づき、法律手続により収用を実行し、かつ、相応の補償を与えることができる。」
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