キャスト中国ビジネス

【公布日】1990.04.04

【施行日】1990.04.04

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

全国人大常委会关于修改《中外合资经营企业法》的决定

「中外合資経営企業法」の改正に関する全国人民代表大会の決定

第七届全国人民代表大会第三次会议审议了国务院关于《中华人民共和国中外合资经营企业法修正案(草案)》的议案,决定对《中华人民共和国中外合资经营企业法》作如下修改:

第7期全国人民代表大会第3回会議は、「中外合資経営企業法改正案(草案)」に関する国務院の議案を審議し、「中華人民共和国中外合資経営企業法」について次のように改正をすることを決定した。

第1条  第二条增加一款,作为第三款:“国家对合营企业不实行国有化和征收;在特殊情况下,根据社会公共利益的需要,对合营企业可以依照法律程序实行征收,并给予相应的补偿。”

第1条  第2条に1項追加し、第3項とする。「国は、合営企業に対して国有化及び収用を実行しない。特段の状況においては、社会公共の利益の必要に基づき、法律手続により収用を実行し、かつ、相応の補償を与えることができる。」

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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