【公布日】1991.03.02
【施行日】1991.10.01
【公布機関】主席令第41号
国章法(改正前)
この法律は、主席令第60号(2020年10月17日公布、2021年1月1日)により改正されている。
1991年3月2日第7期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により採択、1991年3月2日主席令第41号により公布
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議「一部の法律を改正することに関する決定」に基づき改正
第1条 国章の尊厳を維持保護し、かつ、国章を正確に使用するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
附属:
中華人民共和国国章図案制作説明
(1950年9月20日中央人民政府委員会弁公庁公布)
一、2束の麦・稲が正円の輪を構成する。歯車が下の麦・稲の茎が交差する個所に置かれる。歯車の中心には、赤いリボンが結び目を作っている。赤いリボンが左右に向かって麦・稲上にねじられて下に垂れ、歯車を上下2つの部分に分ける。
二、図案の中央から垂直に直線1本を引くと、その左右の2つの部分は、完全に対称である。
三、図案の各部分の位置及び寸法は、方眼墨線図の比率に基づき、拡大し、又は縮小することができる。
四、レリーフを制作する場合には、その各部位の高さは、断面図の比率に基づき拡大し、又は縮小することができる。
五、国章の着色は、金・赤2色とする。麦・稲、五星、天安門及び歯車は金色とし、輪の中の下地及び垂れ下がるリボンは赤色とする。赤は正紅(国旗に同じ。)、金は大赤金(淡色で光沢のある金)とする。
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