キャスト中国ビジネス

【公布日】1991.03.02

【施行日】1991.10.01

【公布機関】主席令第41号

日本語訳文

国章法(改正前)

この法律は、主席令第60号(2020年10月17日公布、2021年1月1日)により改正されている。

1991年3月2日第7期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により採択、1991年3月2日主席令第41号により公布
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議「一部の法律を改正することに関する決定」に基づき改正

第1条  国章の尊厳を維持保護し、かつ、国章を正確に使用するため、憲法に基づき、この法律を制定する。

附属:
  中華人民共和国国章図案制作説明
  (1950年9月20日中央人民政府委員会弁公庁公布)
  一、2束の麦・稲が正円の輪を構成する。歯車が下の麦・稲の茎が交差する個所に置かれる。歯車の中心には、赤いリボンが結び目を作っている。赤いリボンが左右に向かって麦・稲上にねじられて下に垂れ、歯車を上下2つの部分に分ける。
  二、図案の中央から垂直に直線1本を引くと、その左右の2つの部分は、完全に対称である。
  三、図案の各部分の位置及び寸法は、方眼墨線図の比率に基づき、拡大し、又は縮小することができる。
  四、レリーフを制作する場合には、その各部位の高さは、断面図の比率に基づき拡大し、又は縮小することができる。
  五、国章の着色は、金・赤2色とする。麦・稲、五星、天安門及び歯車は金色とし、輪の中の下地及び垂れ下がるリボンは赤色とする。赤は正紅(国旗に同じ。)、金は大赤金(淡色で光沢のある金)とする。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。