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【公布日】1999.05.27

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税字[1999]45号

日本語訳文

科学技術成果の転化の促進に関連する税収政策に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「科学技術進歩法」及び「科学技術成果転化促進法」の具体化を貫徹し、かつ、高度新規技術産業の発展を奨励するため、国務院の承認を経て、ここに科学研究機構及び大学・高等専門学校が高度新規技術を研究開発し、科学技術成果を転化することに関連する税収政策を次のように通知する。

第1条  科学研究機構の技術譲渡収入については営業税の徴収の免除を継続し、大学・高等専門学校の技術譲渡収入については1999年5月1日から営業税の徴収を免除する。

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