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【公布日】1994.10.08

【公布機関】労働部  労部発[1994]409号

日本語訳文

最低賃金保障制度の実施に関する労働部の通知(失効)

この法令は、人社部発[2017]87号(2017年11月24日発布)により失効している。

労働法第48条の「国は、最低賃金保障制度を実行する」ことに関する規定に基づき、ここに最低賃金保障制度の実施に関する問題につき次のように通知する。

第1条  最低賃金保障制度の確立は、社会主義市場経済の要求に適合し、労働力市場の建設及び賃金分配の法制化を推進し、労働者の適法な権益を充分に保障する一の重要な措置である。各級の労働行政部門は、当該業務の重要性及...

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