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【公布日】1989.09.12

【公布機関】国家税務総局/対外貿易部/税関総署  (89)国税流字第390号

日本語訳文

輸出製品の税の還付に係る審査・許可に関する国家税務局、対外経済貿易部、税関総署の管理弁法

各省、自治区、直轄市及び計画単列省直轄市の税務局、対外経済貿易庁(委員会、局)及び対外貿易局、広東税関分署、各局及び処級の税関並びに各直属の輸出入税収管理処に示達する。
 輸出商品の税の還付に係る政策の執行を正確に貫徹し、輸出製品の税の還付の審査・許可制度を完備し、輸出製品の税の還付に関する管理を許可するため、現行の関係規定に基づき、特にこの弁法を制定する。

第1条  輸出企業の税の還付登記
  許可を経て輸出経営権を有し、独立経済採算を実行している企業単位は、全て工商営業許可証を持参し、「輸出企業の税の還付登記表」に記入して所在地の税の還付業務を主管する税務機関...

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