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【公布日】2004.07.23

【公布機関】国家税務総局  国税発[2004]97号

国家税务总局关于在中国境内无住所的个人执行税收协定和个人所得税法若干问题的通知

中国の境内に住所のない個人につき租税条約及び個人所得税法を執行することに係る若干の問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,局内各单位:
  根据《中华人民共和国个人所得税法》(以下简称税法)及其实施细则和我国与有关国家或地区签订的税收协定或安排(以下称协定或安排)的有关规定,现就在我国境内无住所的个人若干税收政策执行问题,通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに局内の各単位に通知する。
  「個人所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施細則並びに我が国が関係する国又は地区と締結した租税条約又は手配(以下「条約又は手配」という。)の関係規定に基づき、ここに、我が国の境内に住所のない個人に係る若干の租税政策執行問題につき、次のように通知する。

一、关于判定纳税义务时如何计算在中国境内居住天数问题
  对在中国境内无住所的个人,需要计算确定其在中国境内居住天数,以便依照税法和协定或安排的规定判定其在华负有何种纳税义务时,均应以该个人实际在华...

1、 納税義務を判定する際に中国の境内における居住日数をどのように計算するかという問題について
  中国の境内に住所のない個人について、その中国の境内における居住日数を計算して確定し、もって税法及び条...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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