【公布日】1992.03.18
【公布機関】国務院
「中華人民共和国輸出入関税条例」改正に関する決定(廃止)
この決定は、2004年1月1日に既に廃止されている。
国務院は、「中華人民共和国税関法」の規定及び数年来の税関の業務上の実践経験に基づき、「中華人民共和国輸出入関税条例」について、次のように改正及び補足を行うことを決定した。
第1条 第2条に第2項として次の一項を追加する。
「国外から購入し輸入される中国国内を原産地とする貨物については、税関は、『税関輸出入税則』により、輸入関税を徴収する。」
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