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【公布日】1992.03.18

【公布機関】国務院

国务院关于修改《中华人民共和国进出口关税条例》的决定

「中華人民共和国輸出入関税条例」改正に関する決定(廃止)

国务院根据《中华人民共和国海关法》的规定和几年来海关工作的实践经验,决定对《中华人民共和国进出口关税条例》作如下修改和补充:

この決定は、2004年1月1日に既に廃止されている。

国務院は、「中華人民共和国税関法」の規定及び数年来の税関の業務上の実践経験に基づき、「中華人民共和国輸出入関税条例」について、次のように改正及び補足を行うことを決定した。

第1条  第二条增加一款,作为第二款:
  “从境外采购进口的原产于中国境内的货物,海关依照《海关进出口税则》征收进口关税。”

第1条  第2条に第2項として次の一項を追加する。
  「国外から購入し輸入される中国国内を原産地とする貨物については、税関は、『税関輸出入税則』により、輸入関税を徴収する。」

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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