【公布日】1992.11.19
【施行日】1992.11.19
【公布機関】国家科学技術委員会/国家経済体制改革委員会 ―
关于在国家高新技术产业开发区创办高新技术股份有限公司若干问题的暂行规定
国家高度新規技術産業開発区におる高度新規技術株式有限会社の設立の若干の問題に関する暫定施行規定
第1条 为促进高新技术同其他生产要素的优化组合,推动高新技术产业的发展,根据国家经济体制改革委员会制定的《股份有限公司规范意见》,结合高新技术产业开发区的实际情况,制定本规定。
第1条 高度新規技術と他の生産要素との優良結合をうながし、かつ、高度新規技術産業の発展を推進するため、国家経済体制改革委員会の制定に係る「株式有限会社規範意見」に基づいて、高度新規技術産業開発区の実情を考慮し...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。