キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.04.26

【公布機関】国家税務総局  国税函[1999]207号

国家税务总局关于外国企业来华参展后销售展品有关税务处理问题的批复

外国企業が中国へ来て展覧会に参加した後に展覧品を販売した場合における関連税務処理問題に関する国家税務総局の回答

上海市国家税务局:
上海市国家税务局《关于对境外展商在展销会期间销售进口展品的税务处理问题的请示》(沪税外〔1999〕14号)收悉。关于外国企业来华参加或举办商品展览会、展示会(以下统称展览会),在展览会结束后,将其展品在补报海关手续后直接在我国境内进行销售;或者举办展销会,展览并同时销售商品的有关税务处理问题,经研究,现批复如下:

2009年2月5日国税発[2009]10号により「小規模納税者に適用される6パーセントの徴収率に従い」が「小規模納税者に適用される3パーセントの徴収率に従い」に改正されている。
  この回答の第1条における「6パーセント」は廃止され、第2条は廃止されている(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。

上海市国家税務局に回答する。
  貴局の「境外の展覧商が展覧販売会の期間において輸入展覧品を販売した場合における税務処理問題に関する回答申請」(税外[1999]14号)は、これを受領した。外国企業が中国へ来て商品展覧会又は展示会(以下「展覧会」と総称する。)に参加し、又はこれを開催し、展覧会が終了した後において、税関手続を補足した後にその展覧品を直接に我が国の境内において販売し、又は展覧会を開催し、商品を展覧し、かつ、同時に販売した場合における関連税務処理問題に関して、検討を経て、ここに次のように回答する。

第1条  根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条的规定,外国企业参加展览会后直接在我国境内销售展品、或者展销会期间销售商品,应按规定缴纳增值税。考虑到这些外国企业在华时间较短,属于临时发生应税行为,且销售的...

第1条  「増値税暫定施行条例」第1条の規定に基づき、外国企業が展覧会に参加した後に直接に我が国の境内において展覧品を販売し、又は展覧販売会の期間に商品を販売した場合には、規定に従い増値税を納付しなければならな...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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