【公布日】1996.07.05
【公布機関】建設部 建建1996年405号
外国投資家投資建築業企業の設立に関する若干の規定に係る実施意見
建設部及び対外貿易経済合作部の建建(1995)533号「外国投資家投資建築業企業の設立に係る若干の規定」(以下「若干の規定」という。)に基づき、各地区及び各部門が外国投資家投資建築業企業の設立の業務を適切にするよう便宜をはかるため、ここに関係問題につき実施意見を提出する。
第1条 認識を高め指導を強化する。
外国投資家が建築業企業に投資するのを許可するのは、第1に、国外の資金並びに先進的な管理方法及び経験を導入し、企業の素質を高めるためである。第2に、外国側当事者との合作...
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