【公布日】1996.08.29
【施行日】1997.01.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
鉱産資源法
1986年6月19日第6回全国人民代表大会常務委員会第15回会議採択 1986年10月1日施行
1996年8月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第21回会議改正 同日国家主席令第74号により公布 1997年1月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正、同日施行
第1条 鉱業を発展させ、鉱産資源の探査、開発利用及び保護の業務を強化し、かつ、社会主義現代化建設の短期的及び長期的な必要を保障するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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