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【公布日】1996.08.22

【施行日】1996.08.22

【公布機関】国務院  国発[1996]34号

日本語訳文

内陸の省、自治区及び計画単列市並びに国務院の関係部門等の単位が外国投資家の直接投資を導入するプロジェクトを審査認可する権限の拡大に関する国務院の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部門、委員会及び各直属機構に通知する。

  対外開放をより一層拡大し、国民経済の持続的、迅速かつ健全な発展を促進し、かつ、地区の格差を着実に縮小するための条件を創造するため、国務院は、内陸の省、自治区及び計画単列市、国務院の関係部門、委員会及び直属機構並びに中国科学院、船舶工業総公司、兵器工業総公司、航空工業総公司、航天工業総公司、核工業総公司、石油化学工業総公司、有色金属工業総公司及び解放軍総后勤部が外国投資家の直接投資を導入するプロジェクトを審査認可する権限を適当に拡大することを決定する。

  国の「外国投資家投資方向指導暫定施行規定」及び「外国投資家産業投資指導目録」に適合し、かつ、中国側当事者の投資、建設及び生産経営の条件並びに外国為替需要を自らバランスさせて解決することのできる外国投資家の直接投資を導入する全ての生産型プロジェクトについては、上記の関係する地方、部門及び単位の審査認可権限は、現行のプロジェクト総投資額1000万米ドル以下から3000万米ドル以下までに引き上げる。プロジェクトは、これを認可した後に、プロジェクトの建設性質に応じて、それぞれ国家計画委員会又は国家経済貿易委員会に届け出、かつ、企業の契約及び定款は、これを対外経済貿易合作部に届け出なければならない。

  この通知は、発布の日から施行する。

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