【公布日】1996.09.27
【施行日】1996.10.01
【公布機関】労働部令第2号
労働行政処罰聴聞手続規定
第1条 労働行政処罰聴聞手続を規範化するため、「行政処罰法」に基づき、この規定を制定する。
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