【公布日】1986.11.27
【施行日】1986.11.05
【公布機関】財政部/税務総局 (86)財税協字第29号
财政部 税务总局关于执行税收协定有关征收个人所得税的计算问题的批复
租税協定の執行における個人所得税の徴収に関する計算の問題に関する財政部及び税務総局の回答(廃止)
北京市税务局:
1986年11月5日(86)市税外字第880号报告悉。现就来文所提有关按照税收协定计算征收个人所得税问题,明确如下:
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
北京市税務局に回答する。
1986年11月5日の(86)市税外字第 880号報告は、これを受領した。ここに、報告において提起されている租税協定に従い個人所得税を計算徴収することに関する問題について、次のとおり明確にする。
一、对来自同我国签订避免双重征税协定国家的居民个人,在我国受雇取得的报酬,如果不同时具有协定所列可以免予征税的三个条件的,应就其属于在我国停留期间受雇取得的报酬征税。对其在我国停留期间,有的月份不足3...
1、 我が国と二重課税回避協定を締結している国から来た居住者個人が我が国で雇用を受けて取得する報酬については、協定に掲げられた徴税を免除することのできる3つの条件を同時に有していない場合には、我が国に...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。