キャスト中国ビジネス

【公布日】1998.04.17

【公布機関】国家税務総局

日本語訳文

租税条約における国際運送問題に関する解釈についての国家税務総局の通知

最近いくつかの地区から、我が国が対外的に締結した所得(及び財産)に対する二重課税を回避し、及び脱税を防止することに関する条約(以下「租税条約」という。)第8条(国際運送)の執行において、運送に従事する企業の所得を確定する際に、企業がその国際運送附属業務に従事して取得する所得について国際運送所得とみなすべきであるか否かという問題は、区分確定が難しいと報告されている。我が国が対外的に締結した租税条約第8条所定の原則及び国際一般慣例に基づき、ここに当該問題について次のように明確にする。
 租税条約第8条所定の国際運送業務に従事して取得する所得とは、企業が船舶又は航空機により旅客運送又は貨物運送を経営して取得する所得をいい、当該企業が従事するその国際運送に附属する業務により取得する所得が含まれる。その国際運送に附属する業務により取得する当該所得には、主として次の各号に掲げるものが含まれる。
 

第1条  リース形式により船舶又は航空機(全ての設備、人員及び供給を含む。)をリースして取得するリース所得

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。