【公布日】1998.04.17
【公布機関】国家税務総局
关于税收协定中有关国际运输问题解释的通知
租税条約における国際運送問題に関する解釈についての国家税務総局の通知
近接一些地区反映,在执行我国对外签订的关于对所得(和财产)避免双重征税和防止偷漏税的协定(以下称税收协定)第八条(国际运输),确定从事运输企业的所得时,对于企业从事附属于其国际运输业务取得的所得,是否应视为国际运输所得问题,难以界定。根据我国对外签订的税收协定第八条规定的原则以及国际通行惯例,现对上述问题明确如下:
税收协定第八条所述从事国际运输业务取得的所得,是指企业以船舶或飞机经营客运或货运取得的所得,包括该企业从事的附属于其国际运输业务取得的所得。上述附属于其国际运输业务取得的所得主要包括:
最近いくつかの地区から、我が国が対外的に締結した所得(及び財産)に対する二重課税を回避し、及び脱税を防止することに関する条約(以下「租税条約」という。)第8条(国際運送)の執行において、運送に従事する企業の所得を確定する際に、企業がその国際運送附属業務に従事して取得する所得について国際運送所得とみなすべきであるか否かという問題は、区分確定が難しいと報告されている。我が国が対外的に締結した租税条約第8条所定の原則及び国際一般慣例に基づき、ここに当該問題について次のように明確にする。
租税条約第8条所定の国際運送業務に従事して取得する所得とは、企業が船舶又は航空機により旅客運送又は貨物運送を経営して取得する所得をいい、当該企業が従事するその国際運送に附属する業務により取得する所得が含まれる。その国際運送に附属する業務により取得する当該所得には、主として次の各号に掲げるものが含まれる。
第1条 以湿租形式出租船舶或飞机(包括所有设备、人员及供应)取得的租赁所得;
第1条 リース形式により船舶又は航空機(全ての設備、人員及び供給を含む。)をリースして取得するリース所得
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