【公布日】2003.03.31
【施行日】2003.05.01
【公布機関】人事部/建設部/交通部
登録土木エンジニア(港湾及び航路エンジニアリング)業務執行資格制度暫定施行規定
第1条 港湾及び航路エンジニアリング専門業務設計人員に対する管理を強化し、工事の品質を保証し、かつ、社会公共利益及び人民の生命・財産の安全を維持保護するため、「建築法」及び「建設工事実地調査・設計管理条例」等...
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