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【公布日】1994.10.25

【公布機関】国務院  国発[1994]59号

日本語訳文

若干の都市において国有企業の破産を試行することに関連する問題に関する国務院の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部、委員会及び各直属機構に通知する。

  18の都市(上海、天津、チチハル、ハルピン、長春、瀋陽、唐山、太原、青島、博、常州、蚌埠、武漢、株洲、柳州、成都、重慶及び宝鷄)における企業の資本構造優良化試行業務の展開に呼応し、企業の優勝劣敗メカニズムを確立して完全化し、かつ、当該都市の国有企業(以下「企業」という。)の破産業務を指導し、及び規範化するため、「企業破産法(試行)」(以下「破産法」という。)その他の関係する法律及び行政法規の規定に基づき、ここに、関連する問題について次のように通知する。

第1条 企業破産の実施においては、必ずまず破産企業の従業員を安定配置しなければならない。
  「破産法」第4条は、「国は、各種経路を通じて破産企業の従業員が新たに就業するよう適切に手配し、かつ、当該従業員の新たな就業前の基本生活上の必要を保障する。具体的弁法は、国務院が別に定める。」と規定している。これに基づき、各関係する都市人民政府は、この通知に従い、企業破産の実施において、各種有効な措置を講じ、まず破産企業の従業員を適切に安定配置し、社会の安定を保持しなければならない。

第2条 破産企業の土地使用権の処分
  企業が破産する際に、企業が法により取得した土地使用権については、競売又は入札募集方式を主とし法により譲渡し、譲渡所得は、まず破産企業の従業員の安定配置に用いなければならない。破産企業の従業員を安定配置した後に残余のある場合には、残余部分は、その他の破産財産と統一して破産財産分配方案に組み入れる。

第3条 破産財産の処分
  破産財産については、処分する前に、法定資格を有する資産評価機構が評価をし、かつ、評価価額を最低価額とし競売又は入札募集等の方式を通じて法により譲渡しなければならない。
  企業の土地使用権を処分した所得が破産企業の従業員の安定配置に不足する場合には、不足部分は、その他の破産財産を処分した所得から割り当てて支払わなければならない。
  企業が破産の前に生産経営を維持するため従業員から借り入れた金員は、これを破産企業の未払従業員賃金とみなして処理する。借入利息については、借入れを実際に使用した期間及び銀行の同一期間の預金利率に従い計算する。従業員が企業の破産前に資本金として投資した金員は、破産財産であるとみなす。
  破産企業の従業員の住宅、学校、託児所・幼稚園(所)及び病院等の福利性施設については、原則として破産財産に組み入れず、破産企業の所在地の市、市管轄区又は県の人民政府が接収して処理する。その従業員は、接収単位がこれを安定配置する。ただし、運営を継続する必要がなく、かつ、全体を払い下げることのできる場合には、破産財産に組み入れることができる。

第4条 担保の処理
  破産企業が抵当物件とした財産について、債権者が優先弁済受領権を放棄した場合には、抵当財産は、これを破産財産に組み入れる。債権者が優先弁済受領権を放棄しない場合には、抵当債権を超える部分は、これを破産財産に組み入れる。
  企業がその同一の財産に2つ以上の抵当権を設定している場合には、企業が破産した際に、抵当権者は、抵当順位に従い弁済を受ける。
  1つの企業が他の1つの企業のため担保を提供した場合には、被担保企業が破産した後に、担保企業は、担保契約に従い担保責任を引き受けなければならない。ただし、債務償還期間は、担保企業が被担保企業の債権者と協議してこれを確定することができる。
  行政機関が企業のため担保を提供した場合には、国の関係規定に従い担保契約の無効を確認しなければならない。

第5条 破産企業の従業員の安定配置
  破産企業の所在地の市、市管轄区又は県の人民政府は、転業養成訓練、就業紹介、生産自力救済及び労務移出等の各種措置を講じ、破産企業の従業員の新たな就業を適切に手配し、かつ、当該従業員の新たな就業前の基本生活上の必要を保障しなければならない。
  政府は、破産企業の従業員が自ら職業を求めることを奨励する。自ら職業を求める者に対しては、政府は、当該地区の実情に応じ、一括性の安定配置費を支給し国有企業従業員資格を保留しないことができる。一括性の安定配置費は、原則として破産企業所在市の企業従業員前年平均賃金収入の3倍の割合により支給する。具体的支給標準は、各関係する市人民政府がこれを定める。
  破産企業の従業員は、失業期間において、「国有企業従業員待業保険規定」により失業保険待遇を享受する。失業保険期間が満了し新たに就業するすべのない従業員が社会救済条件に適合する場合には、当該地区の民政部門が規定に従い社会救済金を支給する。
  破産企業の離休・定年退職従業員の離休・定年退職費及び医療費は、当該地区の社会養老及び医療保険機構が管理に責任を負う。破産企業が養老保険及び医療保険基金の社会統一計画手配に参加している場合には、その離休・定年退職従業員の離休・定年退職費及び医療費は、当該地区の社会養老及び医療保険機構が養老保険及び医療保険基金社会統一計画手配の中からそれぞれ支払う。養老保険及び医療保険基金社会統一計画手配に参加せず、又は養老保険及び医療保険基金社会統一計画手配が不足する場合には、企業の土地使用権払下所得から支払う。土地使用権処分所得が支払うのに不足する場合には、不足部分は、その他の破産財産処分所得から割り当てて支払う。
  破産企業中の業務上後遺傷害又は重大な職業病により労働能力の全部又は大部分を喪失した従業員については、離休・定年退職従業員として安定配置する。離休・定年退職年齢から5年未満の従業員は、本人の申請を経て、繰上離休・定年退職することができる。
  破産企業中の労働契約制従業員の手配は、「国営企業労働契約制実行暫定施行規定」等の法律及び行政法規の規定によりこれを取り扱う。臨時労働者の手配は、「全人民所有制企業臨時労働者管理暫定施行規定」によりこれを取り扱う。
  破産企業の従業員の安定配置費用の源泉が不足する場合には、企業の従属関係に従い、破産企業の所在地の市、市管轄区又は県の人民政府がこれを負担する。

第6条 銀行が企業破産により受ける貸付損失の処理
  銀行が企業破産により受ける貸付元金及び利息の損失については、国の関係規定に厳格に従い、国の関係銀行本店の承認を経た後に、国が査定し銀行が積み立てる貸倒準備金及び不良債権準備金の統制比率内においてそれぞれ相殺しなければならない。

第7条 破産企業の全体接収
  人民法院が清算グループの提出する破産財産分配方案を裁定した後に、分配方案を執行する前に、その他の企業が破産企業の財産全体を接収し、分配方案により弁済が確定される破産企業債務を引き受け、破産企業の従業員を安定配置する場合には、国の関係規定に従い企業吸収合併の優遇措置を享受することができる。

第8条 破産に瀕した企業の改組
  破産に瀕した企業については、企業所在地の市、市管轄区又は県の人民政府は、企業の管理層を改組し、企業の資産経営形態を変更し、企業の組織構造の調整の導入等の措置を講じ、これを改組することができる。企業所在地の市、市管轄区又は県の人民政府は、企業の破産が適切でないと認める場合には、資金援助を与え、又はその他の措置を講じ、企業の債務弁済を援助しなければならない。
  破産に瀕した企業が破産を申し立てる前に、3分の2以上の債権額を有する債権者が同意し、かつ、企業所在地の市、市管轄区又は県の人民政府の承認を経て、企業の効果・利益がよい部分を企業から分割することができる。分割後の企業は、協議して決定した比率に従い原企業の債務を引き受けなければならない。

第9条 企業破産を実施する組織指導
  企業破産の実施は、波及する分野が広く、政策性が強く、かつ、難度が大きい。関係する都市の人民政府は、当該業務に対する組織指導を強化し、1名の政府責任者が先導し、経済貿易委員会(経済委員会又は計画経済委員会)、計画委員会、財政、銀行、労働、会計検査、税務、国有資産管理、土地及び労働組合等の部門及び単位の参加する業務機構が企業破産実施において遭遇する問題の組織、調整及び解決に統一して責任を負い、当該業務の順調な展開を確保しなければならない。当該地区社会の引受能力に基づき、確実に実行可能な企業破産予定案を制定しなければならない。積極的かつ安全確実な措置を講じ、速やかに企業破産実施における重点問題及び難点問題を処理しなければならない。関係する社会仲介組織の企業破産実施における役割を発揮させなければならない。企業破産実施において緊急状況及び重大問題に遭遇した場合には、速やかに上級に報告しなければならない。

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